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クレーン・デリック運転士

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』(最終更新 2007年9月2日 (日) 03:58。)

クレーン・デリック運転士(クレーン・デリックうんてんし)とは、日本において、労働安全衛生法に定められた国家資格(免許)の一つであり、クレーン・デリック運転士免許試験(学科及び実技)に合格し、免許の交付を受けた者をいう。この免許は、旧来のクレーン運転士デリック運転士の免許を統合して2006年4月1日から新設されたもので、旧来の免許を所持している者(両免許のうちデリック運転士免許のみを有する者を除く)はこの免許を受けているものとみなされる。

なお、一定の規模以下のクレーン等については、技能講習又は特別教育を受けることで運転・操作することが可能となっており、それらの講習等を修了した者を指して言う場合もある。

目次

概要

区分

クレーン・デリック運転士免許
つり上げ荷重5t以上を含め全てのクレーンとデリックを運転・操作することができる。
クレーン・デリック運転士免許(クレーン限定)
つり上げ荷重5t以上を含め全てのクレーンを運転・操作することができる。
クレーン・デリック運転士免許(床上運転式クレーン限定)
つり上げ荷重5t以上の床上運転式クレーンを運転・操作することができる。5t未満のクレーンも運転・操作できる。

(以下のものについては、技能講習・特別教育で運転資格が得られるため正確には運転士とはいわない。)

床上操作式クレーン運転技能講習
つり上げ荷重5t以上の床上操作式クレーン(運転者が荷と共に前後左右に移動する方式のものに限る)を運転・操作することができる。5t未満のクレーンも運転・操作できる。
クレーンの運転の業務に係る特別教育
つり上げ荷重0.5t以上5t未満のクレーン及びつり上げ荷重5t以上を含むすべての跨線テルハを運転・操作することができる。
デリックの運転の業務に係る特別教育
つり上げ荷重0.5t以上5t未満のデリックを運転・操作することができる。

※法令上、つり上げ荷重0.5t未満のクレーン及びデリック並びにつり上げ荷重5t未満の跨線テルハの運転・操作には上記資格は不要であるが、労働者の安全衛生上は取得しておくのが望ましいとされる。

受験資格

  • 誰でも受験可能だが、免許交付は18歳以上(学歴、経験に係わらず)

免許試験

  • 免許試験は全国の安全衛生技術センターにおいて行われる。実技教習は都道府県労働局長登録教習機関において行われる。
  • 試験のうち、学科は安全衛生技術センターで受験しなければならないが、実技については同センターで実技試験を受けるコースのほか、登録教習機関で「クレーン運転実技教習」を修了するという選択肢も認められている。学科試験・実技試験ともセンターで受験する場合は学科・実技の順に合格する必要があるが、実技教習を登録教習機関で受ける場合は学科試験の前にあらかじめ実技教習を修了しておくことも可能である。
  • また職業訓練校のうち、ポリテクセンター関西(関西職業能力開発促進センター)大阪港湾労働分所の港湾荷役科、ポリテクセンター名古屋港(中部職業能力開発促進センター名古屋港湾労働分所)の港湾荷役科、クレーン運転科を修了した者は免許試験は学科・実技とも免除され、申請により免許が付与される。

免許試験科目

  • 学科
    1. クレーン及びデリックに関する知識
    2. 原動機及び電気に関する知識
    3. クレーンの運転のために必要な力学に関する知識
    4. 関係法令
  • 実技
    1. クレーンの運転
    2. クレーンの運転のための合図

ただし、クレーン限定免許の場合は学科のうちデリックに関する部分は出題範囲から除かれる。床上運転式クレーン限定免許の場合も、学科からデリックに関する部分は除かれ、実技試験・実技教習は床上運転式クレーンを用いて行われる。無限定の場合を含め、実技にはデリックの運転・操作は課されない。

クレーン運転実技教習科目

  1. クレーンの基本運転
  2. クレーンの応用運転
  3. クレーンの合図の基本作業

技能講習

  • 技能講習は都道府県労働局長登録教習機関において行われる。
  • 既所持の免許・修了済みの他の技能講習の有無などにより所要時限数が異なるが、移動式クレーン運転士免許や玉掛け技能講習修了証を持っている場合は16時間。

技能講習科目

  • 学科
    1. 床上操作式クレーンに関する知識
    2. 床上操作式クレーン運転技能講習に係る原動機及び電気に関する知識
    3. 床上操作式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識
    4. 関係法令
  • 実技
    1. 床上操作式クレーンの運転
    2. 床上操作式クレーンの運転のための合図

特別教育

  • 特別教育は各事業所(企業等)又は都道府県労働局長登録教習機関において行われる。
  • 告示で規定された履修時間は13時間(以上)となっている。

特別教育科目

クレーンの運転の業務に係る特別教育

  • 学科
    1. クレーンに関する知識
    2. 原動機及び電気に関する知識
    3. クレーンの運転のために必要な力学に関する知識
    4. 関係法令
  • 実技
    1. クレーンの運転
    2. クレーンの運転のための合図

デリックの運転の業務に係る特別教育

  • 学科
    1. デリックに関する知識
    2. 原動機及び電気に関する知識
    3. デリックの運転のために必要な力学に関する知識
    4. 関係法令
  • 実技
    1. デリックの運転
    2. デリックの運転のための合図

関連項目

外部リンク

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