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乗合タクシー

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』(最終更新 2007年11月6日 (火) 15:34。)

乗合タクシー(のりあいタクシー)とは、11人未満の人数を運ぶ営業用自動車を利用した乗合自動車道路運送法の「特定旅客自動車運送事業」に該当する場合があり、営業する場合は国土交通省の許可が必要である。 主に深夜の別の交通機関がない地域や、過疎地など路線バスの機能が充分に発揮できない場所などで、運行されている。タクシー事業者が行っており、タクシー車両を用いるためこの名前がついているが、所定のダイヤと停車地に従って運行し、利用者はタクシーというより路線バスに近い感覚で利用することになる。ただし、あくまでタクシーなので、立席などで座席定員以上の乗客を乗せることはできない。

使用されている車種は、乗車定員9人のジャンボタクシーを使う場合が多い。しかし、利用者数が極端に少ない場合は、乗車定員5~6人の通常のセダン型のタクシーを使うこともある。

目次

種類

空港型

都市型

  • 鉄道やバスの運行時間外である深夜に運行される。都市の深夜交通手段。
例、ミゴン

過疎地型

  • 交通空白地帯の解消及び高齢者等交通弱者の公共施設等への移送手段の確保。バス路線を廃止した代替として地方自治体がタクシー事業者に委託する。自治体のコミュニティバスを名乗りながら実際には乗合タクシーで運行するケースがあるが、これも類型といえよう。なお、都心部の東京都千代田区や葛飾区でもこの形態の路線が導入されている。
    • バスを使うと小型のものでも供給過剰となると判断される過疎路線が本線系統路線から分岐するという路線が存在するバス会社で、路線それ自体は存続させて「過疎路線が分岐するバス停」にそれまでバスが発車していた時間にタクシーを待機させ、そこから先はタクシー車両での運転(この場合、バスがタクシーになるだけで運賃はバスのものが引き継がれる)となる例も存在する。

団地型

  • 団地と駅を結ぶ路線バス営業時間外の深夜・早朝の交通手段。
例、ミゴン

公営競技

その他

  • 尾瀬など自家用車が入れない地区への足。

違法営業問題

公営競技場などでよく見かけるが、乗合タクシーの営業許可がないのに、 運転手が同じ方面へ向かう客を勝手に集めて相乗りさせる営業法があるが、 これは乗合行為、あるいは業界の俗語で「つめこみ」などと呼ばれる違法営業 であり、乗合タクシーではない。 タクシーは道路運送法の規定により一度に1人または1グループの乗客を乗せることしか できず、一回に不特定多数の乗客を乗せることは禁じられている。

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