乗合タクシー(のりあいタクシー)とは、11人未満の人数を運ぶ営業用自動車を利用した乗合自動車。道路運送法の「特定旅客自動車運送事業」に該当する場合があり、営業する場合は国土交通省の許可が必要である。 主に深夜の別の交通機関がない地域や、過疎地など路線バスの機能が充分に発揮できない場所などで、運行されている。タクシー事業者が行っており、タクシー車両を用いるためこの名前がついているが、所定のダイヤと停車地に従って運行し、利用者はタクシーというより路線バスに近い感覚で利用することになる。ただし、あくまでタクシーなので、立席などで座席定員以上の乗客を乗せることはできない。
使用されている車種は、乗車定員9人のジャンボタクシーを使う場合が多い。しかし、利用者数が極端に少ない場合は、乗車定員5~6人の通常のセダン型のタクシーを使うこともある。
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公営競技場などでよく見かけるが、乗合タクシーの営業許可がないのに、 運転手が同じ方面へ向かう客を勝手に集めて相乗りさせる営業法があるが、 これは乗合行為、あるいは業界の俗語で「つめこみ」などと呼ばれる違法営業 であり、乗合タクシーではない。 タクシーは道路運送法の規定により一度に1人または1グループの乗客を乗せることしか できず、一回に不特定多数の乗客を乗せることは禁じられている。