学校法人(がっこうほうじん)は、私立学校の設置を目的として、私立学校法の定めるところにより設立される法人(私立学校法第3条)。
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一般の事業法人(会社)と異なる点は
など、公教育を行う主体にふさわしい公共的な性格を高めるための様々な制度的仕組みが設けられている。
1つの学校法人で複数の学校を設立する場合もある。
設立母体としてはほとんどが民間資本(いわゆる私学、私立)であるが、例外として、各都道府県の合同による自治医科大学や特別法(放送大学学園法)に基づく放送大学学園のような、一部の公的学校も学校法人の形を取っている。
また、いわゆる「規制緩和」により、構造改革特区に限られてはいるが、株式会社による学校の設立が行なわれ、2004年4月より事業(授業)を開始した。(大学が2校、中学校が1校)
また個人立の学校も存在するが、株式会社立の学校とともに、統計上は私立学校に分類されるが、私立学校法でいう私立学校には個人立の学校は含まれない。
理事長は法人の役員であり、学校の長である校長と兼務することもあるが、本来は別個の職掌である。