市(し)は行政区分のひとつで、通常は人口が多く密集した自治体にあてられる。大密集地のために特別区など市と別の区分を設けることもある。
行政上の区分としてあるかどうかに関わらず、人口密集地をより一般的にとらえる場合には、都市ということが多い。
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近世の日本では、商工業者が住む人口密集地を町、農民が住む集落を村として区分し、市という行政単位はなかった。
明治時代になると、まず1878年7月に郡区町村編制法が大きな人口密集地に区を置いた。ついで1888年4月公布の市制によって、区にかわって市が置かれることになった。市制は町村制と同時に、しかし別個の法として設置された。個々の市への実際の施行は1889年4月が最初である。
1947年に地方自治法が制定されると、市町村はこの法律に従って置かれた。
地方自治法では、市は都道府県に次ぐ規模の普通地方公共団体である。市となるべき普通地方公共団体の要件(市制要件)は地方自治法第8条に示されており、原則として人口5万人以上で、中心市街地の戸数が全戸数の6割以上で、 商工業等の都市的業態に従事する世帯人口が全人口の6割以上であり、他に当該都道府県の条例で定める要件を満たしていることとされている。だが一度市になると、人口の減少などにより市の条件を満たせないようになっても、市のままでいることができる。まだ日本で、市になった都市が町村になったことはない。ただし分立により町村になったケースはある。なお、市であっても広さや市街地の配置などによっては山間部や農村部が面積の大半を占めている場合もあり、必ずしも町村より人口密度が高いというわけではない。
町、村から市への移行手続きは地方自治法第7条に定められており、関係市町村の申請に基き、都道府県知事があらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得た上で当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出ることとなっている。(町(村)を市とする処分)
しかし実際には、総務大臣との協議の際に、地方自治法第8条の市制要件の他、市制施行協議基準(昭和28年3月9日付け 自乙発第14号 自治庁次長通知)も満たすことが求められるため、多くの町村にとって市制への移行は容易なものではないのが現状である。
市制への移行の例としては東京都千代田区のように、特別区からの移行を目指しているものもある。
また近年では、市町村の合併の特例に関する法律(合併特例法)によって、市町村合併の際における市制要件が人口3万人以上に緩和されその他の要件を満たす必要がなくなったため、町村合併により市制を目指す例も多く見られた。なお、この特例は2005年3月までに総務省に合併を申請し2006年3月までに合併する場合のみに限られる。
新しく市となる普通地方公共団体の名称については、以前は特に規定もなく福岡県遠賀郡若松町が市制施行する際には、福島県若松市(1899年4月1日市制施行)との重複は特に問題にならず、1914年4月1日に福岡県若松市(現北九州市若松区)が成立した。しかし広島県府中市(1954年3月31日市制施行)・東京都府中市(1954年4月1日市制施行)が同時期に市制施行を申請した際にこのことが問題化され、1954年7月1日に埼玉県比企郡松山町ほか4村が合併した際に市名として申請した松山市は認可されず、東松山市となった。また、同一名称市の最初の事例である若松市でも先に市制施行をした福島県若松市が周辺町村の編入を期に1955年1月1日、会津若松市に改称した。こうしたことを踏まえ1970年に各都道府県知事あてに出された「地方自治法の一部を改正する法律の施行について」(昭和45年3月12日自治振第32号)という自治事務次官通知によって、「市の設置若しくは町を市とする処分を行う場合において、当該処分により、新たに市となる普通地方公共団体の名称については、既存の市の名称と同一となり、又は類似することとならないよう十分配慮すること。」とされるようになった。
これ以後すでに存在する市の(表記上の)名称と同一の名称を使用することができないとされ、既存の市と同一名称の町が市制施行をする際には、方角等を頭に付す(北広島市、東大和市、上福岡市(現ふじみ野市)、新南陽市(現周南市)など)、旧国名や都道府県名・郡名などの広域地名を付す(大阪狭山市、大和高田市、豊後高田市、陸前高田市、安芸高田市、常陸太田市など)、地域を象徴する名詞等を後ろに付す(大野城市、長岡京市など)、広域地名をそのまま使用する(八女市(福島町が市制施行)など)、瑞祥地名に変更する(和光市(大和町が市制施行)など)等さまざまな方法で市制施行にあたって重複を避けている。
しかし、平成の大合併が行われるなかで、すでに存在する市側が了承すれば、同一の名称を使用することができるようになり、福島県伊達郡伊達町ほか4町が申請した伊達市が北海道伊達市と同一名称であるにもかかわらず認められた。
2006年現在、同一名称の市としては前述の府中市と伊達市の2組が存在するのみとなっている。
また、「守山市」、「八幡市」はそれぞれ、愛知県、福岡県にあったが、合併で消滅した(守山市→名古屋市守山区、八幡市→北九州市八幡区→北九州市八幡西区・八幡東区)ため、消滅後に市制施行した、滋賀県守山市や京都府八幡市は支障なく市制施行している。
さらに平成の大合併で吸収合併の印象を避け、対等合併であることをアピールするため、伊賀市(上野市他が合併)、白山市(松任市他が合併)、東近江市(八日市市他が合併)、四万十市(中村市他が合併)等旧来の市名にこだわらない新名称の市も誕生している。
一定以上の規模や地域での役割をもつ市は、政令で指定されることによって、より多くの行政サービスを行う権限を持つ、特例市、中核市、政令指定都市に移行できる。