| この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 |
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| 日本の刑法 |
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| 刑事法 |
| 刑法 |
| 刑法学 犯罪 刑罰 罪刑法定主義 |
| 犯罪論 |
| 構成要件 実行行為 不作為犯 間接正犯 未遂 既遂 中止犯 不能犯 相当因果関係 違法性 違法性阻却事由 正当行為 正当防衛 緊急避難 責任 責任主義 責任能力 心神喪失 心神耗弱 故意 故意犯 錯誤 過失 過失犯 期待可能性 誤想防衛 過剰防衛 共犯 正犯 共同正犯 共謀共同正犯 教唆犯 幇助犯 |
| 罪数 |
| 観念的競合 牽連犯 併合罪 |
| 刑罰論 |
| 死刑 懲役 禁錮 罰金 拘留 科料 没収 法定刑 処断刑 宣告刑 自首 酌量減軽 執行猶予 |
| 刑事訴訟法 刑事政策 |
懲役(ちょうえき)とは自由刑の一種であり、受刑者を刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる刑罰をいう(日本の刑法12条2項参照)。
目次 |
以上は自由刑に共通している目的であるが、懲役刑の特色として以下の目的が挙げられる。
日本の現行刑法では、懲役は、刑の満期がある有期懲役と、刑の満期が存在しない無期懲役[1][2]に分類され、有期懲役は原則として1月以上20年以下の期間が指定される(同法12条1項)。ただし、併合罪などにより刑を加重する場合には最長30年まで、減軽する場合は1月未満の期間を指定することができる(同法14条2項)。
したがって、ある条文において「2年以上の有期懲役に処する」と刑の短期のみが規定されている場合には、裁判所は、原則として「2年以上20年以下」(加重した場合や死刑・無期懲役を減軽した場合には30年以下)の範囲内で量刑を行うこととなる[3]。
懲役には炊事・洗濯など刑務所運営のための作業である経理作業と、財団法人矯正協会が国に材料を提供し靴・家具などを製作させたり、民間企業と刑務作業契約をして民間企業の製品を製作させたりする生産作業の2種類がある。
生産作業の中でも民間企業の製品を製作させる行為はILO条約が禁止する強制労働に当たるとの批判がある[4]。ILO条約である「強制労働に関する条約」第4条[5]では、権限ある機関が私人、会社、団体の利益のために強制労働を課したり、課すことを許可することを禁止していることを理由とする。
外国では、民間企業の製品を製作させる行為は労働者の雇用を奪い、一般向けに製品を製作させる行為は民業圧迫になるとも考えられていて、刑務作業で製作された製品は官庁向けに限定している国もある[6]。
また、作業報奨金は,作業を行った受刑者に対して,釈放の際に,その時における報奨金計算額に相当する金額の作業報奨金を支給するものとされている。労働の対価とは考えられておらず、1時間あたり数円単位(ドラマでは500円/日の描写もある)と、極めて低額に抑えられている。これは刑罰の内容として労働については対価という概念を想定し得ないことによるが、作業報奨金は、出所直後の生活基盤となる資金でもあることから、矯正効果の向上、再犯防止の観点から増額を期待する意見もある。
最近では不況のために民間企業からの受注が減ったことで、作業を満足に実施できなかったり、2003年(平成15年)には高松刑務所で中国製の手袋を受刑者にラベルを張り替えさせて日本製と偽るという不祥事[7]も発覚している。
また短期の懲役刑(6月程度)では、受刑者に施設内処遇者というレッテルを貼られることによるデメリットが、懲役期間中の教育効果を上回るのではないかとも言われており、出所後の再犯率が高いことから教育刑としての効果が認められないのではないかとの指摘もある。
法律上、刑期の3分の1を経過することが仮釈放の条件の一つとなっており(刑法28条)、最短ではその期間の経過後に出所することもあり得るものとされているが、実際には受刑態度が良好な場合であっても、刑期の3分の2以上経過した後でなければ、仮釈放が認められないケースが多い[8]。
なお、平成17年度の犯罪白書によれば、平成16年に刑務所から出所した者の内、仮釈放を許された者は56.5%、仮釈放を許されず満期まで服役した者は43.5%である[9]。
無期懲役は満期が無いことから、有期懲役より重い刑罰であり、死刑に次ぐものとされている。ただ、無期懲役の受刑者はおおむね20~40年で仮釈放が、若しくは願い出による個別恩赦が認められることがある点で、社会復帰の可能性が無い絶対的終身刑とは異なる。
しかし、仮釈放中の者は残刑期間について保護観察に付されることとなるため、無期懲役の受刑者は、仮釈放が認められた場合でも、恩赦などの措置がない限り、終生保護観察に付され、定められた遵守事項を守らなかったり、犯罪を犯したりした場合には、仮釈放が取り消されて刑務所に戻されることとなる[10]。なお、このような刑罰のことを「相対的終身刑」と呼ぶことがあり、ヨーロッパの多くの国における終身刑も、実は日本の無期刑と同様、仮釈放の可能性のある相対的終身刑である[11][12][13]。
近年、無期懲役の仮釈放は従前と比較して厳しく運用されているとされ、最近5年間では仮釈放許可数は年平均6.8人となっている。また、平成12年8月の時点で在所40年を超える無期懲役受刑者が17人、50年を超える無期懲役受刑者が2人いることが確認されており、平成14年5月31日の衆議院法務委員会会議録によれば、同年2月末時点における最長在所者の服役年数は52年10月となっている[14]。
実際の各年ごとの無期刑仮釈放者の在所期間の分布[15][16]を見ても、平成8年と平成12年と平成16年に分布全体が長期化の方向にシフトしていて、特に平成12年以降では、在所20年以下で仮釈放を許可される者は例外的であることがわかり、平成12年以降に仮釈放を許された54人のうち在所20年以下の者は3人、平成15年以降では28人中0人(仮釈放を許された者全員が在所20年超)である。また、平成17年に仮釈放を許された者の平均在所年数は27年2月となっている[17]。
法律上は、無期刑に処せられた者に改悛の状のあるときは、10年経過後に仮釈放を許可することができる規定になっているため(刑法28条)、これを根拠にマスコミなどから「10年で仮釈放し得る無期懲役は刑として軽すぎる」と批判されることがあり、「10年経てば自動的に仮釈放される」と誤解している例も見られるが、近時における実際の運用は上記の通りであり、基本的に最低でも20年以上服役しなければ仮釈放は認められないため、実態にはそぐわない面もある。また、刑法改正により、有期懲役の上限が20年から30年となったため、有期懲役刑の受刑者との均衡を図る意味でも、将来的には仮釈放に至るまでの平均在所年数が更に長くなる可能性も指摘されている。
仮釈放中に復讐殺人や強盗殺人など重大な犯罪を犯すケースが見られること(無期懲役の仮釈放中に殺人などの凶悪犯罪を犯すと死刑判決が下される場合が多い)や、死刑と現行の無期懲役との間に少なからずギャップがあるという点から、仮釈放制度のない無期懲役(絶対的終身刑)制度の導入の是非が議論されている。この問題は、死刑廃止問題とも密接にリンクしており、死刑を廃止した場合に導入する最も重い刑として仮釈放のない無期懲役(絶対的終身刑)を想定しているケースが見られる[18]。
なお、懲役刑の執行を法律上管理し、仮釈放の運用にあたり意見を述べる立場にある検察庁は、特定の無期懲役案件に関して、仮釈放の申請がなされた場合であっても同意しない旨の運用をするための通達(いわゆるマル特無期)[19]を行っているものとされている。
原則として、3年以下の懲役刑を言い渡す場合においては、情状によって、その刑の執行を猶予することができる(執行猶予)。
そこで、しばしば実刑判決を必ずさせるための立法技術として、懲役刑の短期を5年ないし7年に設定する場合がある。特に、短期を7年とすると、法律上の減軽の適用が無い通常の事例において、酌量減軽(刑法66条)を適用しても短期が3年6月となるため、執行猶予を法律上適用することができなくなる。
短期を7年とした犯罪としては、強盗強姦罪がある(かつては、強盗致傷罪もそうであったが、酷であるとして刑法改正により短期が6年に引き下げられ、執行猶予の余地を認めた)。
刑務所において製作された製品は、「キャピック展」(「矯正展」とも呼ばれる)において展示即売がなされる(キャピックとは、「矯正協会刑務作業協力事業」―Correctional Association Prison Industry Co-operationの略である)。