機械集材装置運転者(きかいしゅうざいそうちうんてんしゃ)とは、機械集材装置の運転に係る特別教育を修了した者。
概要
- 機械集材装置(集材機、架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、動力を用いて、原木又は薪炭材を巻き上げ、かつ、空中において運搬する設備をいう)の運転の業務
受講資格
特別教育
- 各講習機関により違う。
- 告示で規定された履修時間は14時間(以上)となっている。
講習科目
- 機械集材装置に関する知識
- ワイヤロープに関する知識
- 関係法令
- 機械集材装置の集材機の運転
- ワイヤロープの取扱い
操作する機械集材装置
- 集材機、架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、動力を用いて、原木又は薪炭材を巻き上げ、かつ、空中において運搬する設備