結婚(けっこん)とは、男女が夫婦になること。また、夫婦間の「継続的な性的結合を基礎とした社会的経済的結合[1]」。婚姻ともいう。
※結婚の際の儀式は結婚式を参照。
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結婚の定義はいくつかある。
これらの根底にあるものは「契約」という概念である。親子の関係はタテの関係であり、生まれたら自動的に関係付けが発生し、原則的に一生の間不変である。一方、結婚というのは男と女が結びつくヨコの関係であるとされる。一般的に血縁関係にない男女であるので、結び付きは契約的になる。したがって、結婚の解消というものがあり、これを離婚という。ただし、一部の国または地域では、男性同士や女性同士の同性結婚も法的に認められている。
結婚は必ずしも同居を伴わず、単身赴任等で離れて暮らしていても婚姻関係は成立する。つまり親族以外の両性の心理的経済的繋がりが婚姻状態であると言える。また、内縁関係であっても、実際に夫婦関係が構築されているのであれば、結婚と同様に扱われるケースがある。
日本においては、婚姻届を出し戸籍に記載される婚姻(”籍を入れる”)を結婚と定義することもある。
日本の正式婚の数は、1978年以降、現在に至るまで年間70万件台を維持している。(出典:『現代用語の基礎知識』(自由国民社)
日本法(民法)は、婚姻の成立に法律上の手続を要求する法律婚主義を採用している(第739条)。実質的要件として、当事者に婚姻の合意があること、当事者が婚姻適齢にあること、当事者間に一定の人的関係がないことなどが必要とされる。形式的要件として、戸籍法に基づく届出が必要とされる。
日本における婚姻適齢は男性は18歳以上、女性は16歳以上である。未成年の結婚には片親の承諾が必要になる。親が一度承諾したら、未成年であっても再婚時の承諾は必要がない。ただし、未成年者(婚姻適正年齢外)であるからといって結婚をする約束(婚約)は無効にはならないという判例もあるため、高校生同士が結婚の約束をしていたことが証明されるにいたった場合には法的効力をもつ婚約としてみなされるのである。
婚姻によって夫婦間に生じる財産関係、すなわち夫婦の財産の帰属・管理および生活費の負担などを規律する制度。第756条以下により、婚姻届出前に契約によって定めることが認められている(契約財産制)。契約がない場合は法定財産制に従う(第755条)。
夫婦間の婚姻状態を解消することを、離婚という。詳細は離婚を参照されたい。
平均結婚年齢は年々上昇し、未婚率も上昇しており、非婚化・晩婚化が進んでいる。
要因として、一般的には女性の高学歴化や社会進出(賃金労働者化)などが言われている。山田昌弘は、「男性の収入の不安定化」「女性の専業主婦志望」をあげている[2]。
男性は収入が低く、将来の見通しが不安定だと、結婚率が低くなる(女性の場合は、年収と結婚率に相関関係はみられない)[3]。この現象は、1980年代から零細農家や小規模商店の男性が結婚できないという形で徐々に現れていたが、政府・自治体やマスコミでは「低収入の男性を差別することになる」としてタブー視され、触れられなかった[2]。
1990年代までは、大多数の男性は年功序列制度により、若い間は収入が低くても将来収入が増える見通しがあり、収入及び将来が不安視されることはなかった。だが、1990年代に入り、ニューエコノミーへの転換、グローバル化の進展に伴い社会構造が変化した結果、少数の正社員と多数の非正社員が必要な状況へと変わっていった。この結果、多数の男性がフリーターなどの収入が低く、将来の見通しが不安定な状態になり(またそこから抜け出すことができず)、結婚しづらい状況となった[2]。
専業主婦を志望する女性も多く[4]、そのため男性の収入が低く、将来の見通しが不安定だと結婚相手として認識しづらくなる。ただし、女性の専業主婦志望は、フェミニスト、反フェミニスト双方にとって都合が悪く、双方から圧力がかかるため、要因として挙げづらいという[2]。
「結婚後も面白い、やりがいのある仕事を続けたい女性はいる」という反論もあるが、上述したように社会の構造が少数の正社員と多数の非正社員が必要な状況へと変化しており、定型的、単純な作業をしている多数の非正社員は、「面白く、やりがいのある仕事」をしておらず、結婚を機に専業主婦になりたい人の方が多い[2]。
ただし、「専業主婦となっても生活水準を維持できるだけの収入がある男性」は少なく、低収入の男性が結婚相手として選んでもらえないという言い方をするならば、専業主婦となることを望む女性もまた、高収入の男性に選ばれる立場にあるという言い方ができる[2]。
日本では、婚外で子をもうけることへの抵抗感が根強く、結婚は子供を生むための前提として考えられる傾向がある。結婚や子供を作ることを志向する独身者は、自分の親に対する尊敬の念があり、親への肯定感が強い。逆に親への否定感が強いと結婚を忌避する傾向がある。
(厚生労働省統計情報部『人口動態統計』より)
| 年 | 男性(才) | 女性(才) |
| 1950年(昭和25年) | 25.9 | 23.0 |
| 1960年(昭和35年) | 27.2 | 24.4 |
| 1970年(昭和45年) | 26.9 | 24.2 |
| 1980年(昭和55年) | 27.8 | 25.2 |
| 1985年(昭和60年) | 28.2 | 25.5 |
| 1990年(平成2年) | 28.4 | 25.9 |
| 1995年(平成7年) | 28.5 | 26.3 |
| 2000年(平成12年) | 28.8 | 27.0 |
| 2005年(平成17年) | 29.8 | 28.0 |
結婚することを俗に「籍を入れる」と言ったり、特にマスコミなどでは「入籍」と表現する場合があるが、この意味での「入籍」は、戸籍法上の「入籍」とは意味が異なる。俗に言われる「籍を入れる」・「入籍」は、単に「婚姻届を提出することで、男女が同じ籍になる」という意味である。なお、まれに「婚姻届」ということを、「入籍届」と表現されることがあるが、入籍届は離婚時に子が別の(基本的には非筆頭者側の)戸籍に入るための届出書であり、婚姻届とは全くの別物である。
これに対し戸籍法上の「入籍」とは、既にある戸籍の一員になることである。既にある戸籍とは筆頭者が存在する戸籍であり、これに入るには筆頭者の配偶者になるか、子(養子含む)として戸籍に加えられるしかない。結婚は、戸籍法上では初婚の場合(分籍をしていなければ)、婚姻届が受理されることにより、元々お互いが入っていた親の戸籍から離れて新しく戸籍が作られ、そこに2人が構成される。その為、このケースでは戸籍法上の「入籍」とは言わない。ただし、離婚や分籍の前歴があれば当人が筆頭者であるため、その戸籍に配偶者を迎え入れればこれは戸籍法上の「入籍」と呼ぶことも出来るが、一般的ではない。