行政主席(ぎょうせいしゅせき、Chief Executive)は、琉球政府の行政府の長である。 琉球政府の行政権は行政主席に属するとされたが、実際の権限は米国民政府が掌握しており、行政主席の権限は制約されたものであった。
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米国民政府布告第13号「琉球政府の設立」及び米国民政府布令第68号「琉球政府章典」により定められた。
行政府を代表する独任制の機関であり、琉球政府公務員法(1953年立法第4号)の適用がない特別職の琉球政府公務員である。 琉球政府や外国政府のいかなる役職との兼職は禁じられている。
行政主席は、立法院の立法案(予算案等も含む)に対して異議のある場合は、理由を明示して立法院に返送することができる(いわゆる拒否権の行使)。ただし、立法院の3分の2以上の多数で再議決された場合は、米国民政府の民政副長官(後に琉球列島高等弁務官)の決定を待たなければならない。
また、行政主席は法案提出権や議会解散権を持たないなど、都道府県知事や市町村長の権限と大きく異なるところがある。
| 復帰前の沖縄の統治機構 |
| 琉球列島米国民政府 |
|---|
| 高等弁務官|民政府裁判所 |
| 琉球政府 |
| 行政主席|立法院|民裁判所 |