軌道装置動力車運転者(きどうそうちどうりょくしゃうんてんしゃ)とは、軌道装置の動力車の運転の業務に係る特別教育を修了した者。
概要
- 動力車及び動力により駆動される巻上げ装置で、軌条により人又は荷を運搬する用に供されるもの(鉄道営業法、鉄道事業法又は軌道法の適用を受けるものを除く)の運転の業務
受講資格
特別教育
- 特別教育は各事業所(企業等)又は都道府県労働局長登録教習機関において行われる。
- 告示で規定された履修時間は10時間(以上)となっている。
講習科目
- 動力車(安衛則第三十六条第十三号の機械等をいう。以下同じ。)の構造に関する知識
- 軌道に関する知識
- 動力車の運転に関する知識
- 関係法令
- 動力車の運転
- 車両の連結及び合図
運転できる軌道装置
- 電気ホイスト、エアーホイスト及びこれら以外の巻上げ機でゴンドラに係るもの