預金通帳(よきんつうちょう)とは、金融機関が預金者に対して、預金者であることを示す証憑(しょうひょう)として、また預金の受入れ・払戻しの証拠書として交付する冊子をいう。郵便貯金、農業協同組合、漁業協同組合においては法律上「貯金」であり、「貯金通帳」と呼称する。
預金通帳は預金証書同様、あくまでそれ自体の譲渡が債権の移動を伴うものではなく、有価証券とは異なる(証拠証券と言う)。
目次 |
かつては、縦書き、縦開きのものが主流であったが、自動取引装置(ATM)による機械処理に、より好適な共通規格として、現在の横書き、横開きの様式(NCR2000号通帳)に統一されるようになった。
金融機関における預金業務のオンライン化が開始され、取引店以外における預金の払戻しが取扱われ始めて以降、預金通帳内には副印鑑(届出印と同一の印影)が表示され、取引店以外の窓口においても、副印鑑と払戻請求書にある印影とを照合して払戻請求者と預金者の同一性を確認していた。
この副印鑑を巡っては、預金通帳を窃取し、副印鑑の印影を電子的に複写して払戻請求書を偽造し、不正な支払いを受ける事件が度々発生した。
その際の金融機関の払戻しの過誤を争った預金者の訴訟が提起されるようになるが、1998年(平成10年)前後の事件までは、印影の照合に過失が無いと認められた場合には、民法第478条を適用して金融機関の免責を認める判決が主だった。しかし、副印鑑から印影を偽造する手口が知られる様になり、以後は金融機関の側に厳正な印影照合と本人確認の責任を課して、手続きに過失が認められた場合には預金復元を命じる判決が言い渡されるケースが増えた。
判例が預金者保護の方向で定着したことから、金融機関においては各店舗で管理される印鑑票の印影自体をオンライン参照するシステムへの移行を進め(もしくは払戻しの取扱い店舗を取引店に限定し)、通帳への副印鑑の表示は2000年(平成12年)前後から急速に廃止されていった。但し郵便貯金では印影のオンライン参照システムを導入せず、従来同様、通帳の副印鑑表示と目視にて照合する運用を継続している。現在、新規申込み時や通帳の再発行時、若しくは、預金者から要望があった場合のみ、副印鑑の印影をスキャナ等で取り込みにくくするための保護シールを貼付することで対応している。しかしこのシールの実用性はほとんどないので、預金者が通帳を盗まれないようにすることが大切である。
なお、各民間金融機関とも現行の通帳においては通例、副印鑑の表示が廃止されているが、従来発行された通帳に残存した副印鑑や、共通式印鑑票の預金者控などにより印影が第三者に漏洩する可能性があり、従来の副印鑑等についても厳重な管理(または処分)が必要である。また、現行で副印鑑表示のある通帳と、副印鑑を廃止した通帳の両方を持っている場合は、それぞれ別の印章を使用したほうが安全である。同じ印章を使用していた場合、副印鑑表示のある通帳からスキャンした印影で、別の口座の預金まで詐取される恐れがある。
預金通帳は預金において重要な役割を担っているが、1960年代の現金自動支払機(CD)の稼働開始以降、預金者にも銀行取引の自動化の認知と進展が進み、給与の振込化の推進(現金取扱事務の削減、銀行の預金獲得と事故抑止)と合わせ、キャッシュカードの発行と自動取引装置(ATM)による取引が一般的になった。そして生活時間帯の拡張による窓口営業時間帯以外の取引、さらには預金の入出金提携の飛躍的な進展による提携金融機関やコンビニATMなどのATM取引で、冊子式通帳を用いずに入出金がされることも多くなった。さらに、コンビニATMの全国的な進展や通信端末による銀行取引(インターネットバンキング等)の普及に伴い、冊子式通帳に記帳しようとしても利用金融機関の通帳記入が可能な拠点からは遠隔地となり、定期的な記帳が物理的に困難となる事例も出てきた(例えば青森県在住の者がイーネット・ローソンATMでの利用のために三菱東京UFJ銀行に口座(特に仮想店舗でも通帳が発行される、キャッスルタウン支店やカブドットコム支店、ブラデスコ支店に加え、インターネット支店の貯蓄預金の取引を行う場合)を作っても、一番近い同行の記帳拠点は仙台市内または札幌市内の支店となる)。ただし、各銀行が提供するテレホンバンキング契約者は電話で記帳を依頼できる銀行(公式には、みずほ信託銀行やあおぞら銀行などが対応を明言している)も一部であるが、テレバンで出来ない銀行であっても、支店裁量で可能なケースがあるため、一度口座店に相談するのが賢明な判断といえよう。
これにより、入出金に冊子式通帳を用いない預金者、インターネットバンキング等の活用により預貯金口座の入出金明細を冊子式通帳で参照することを重視しない預金者、盗用や不正引出の懸念から冊子式通帳の発行自体を望まない預金者など、預金取引に冊子式通帳を必要としない顧客層も今日では一定数存在する。
一方、冊子式通帳は顧客において保管される媒体であり、折れ、損傷、汚損、磁気消失などは特に安定した機械処理に不具合を招きやすい。また、紙を用いた現物としての情報処理媒体であり、その入出力システムの管理は、記帳する情報の蓄積や、通帳冊子の作成、配備も含めて、金融機関側にとって一定の負担となることも事実である。また、印紙税の負担もかなりの額にのぼる。
その一方で、給与・謝金・大学等における出張旅費(他大学の教員が、科研費による旅費立替を行った場合、事務局のある大学の管轄事務から精算を受ける場合や、学生が学校の補助で学会発表時の旅費を立て替える場合などが該当する)の立替払の精算等の振込手続きの際に、見開きページのコピー(正確には、名義人のカタカナ書き(三菱東京UFJ銀行のU店の通帳に表示される名義人はひらがな書きになっているが、ここでは名義人の読み方が分かればよく、カタカナに置き換えるのも容易なので、特段の問題はない)、金融機関名・支店名、口座番号(定期預金や貯蓄預金の口座番号が併記されている場合は、振込先となる普通預金の口座番号が明確に分かるもの)の3点がそろっていることが望ましい(都市銀行の通帳ではこの要件はすべて満たしている)とされるが、一部の地方銀行・第二地方銀行など、金融機関によってはいずれかが欠けているケースもあるので、注意が必要である。また、郵便局のぱ・る・るのように届出住所を表示する金融機関も一部ではあり、余計な個人情報が見開きページに表示されている金融機関も存在するので併せて注意が必要)が要求されるケースもあり、逆の理由で一定のニーズが生ずるケースがあるのもまた事実である(要求する側(会社や学校の会計・経理担当など)によっては、それぞれの裁量でキャッシュカードのコピーで代用するケースもなくはないが、現在ではクレジットカード一体型のキャッシュカードもあり、その場合には別のリスクが生ずるため、そのためには、冊子式通帳の見開きページを提出できる方がいい場合もあるのもまた事実である)。
また、郵便局の通帳や民間金融機関において古い時期に発行された通帳などに貼り付けられている「副印鑑」の取扱にも併せて注意が必要である。都市銀行においては、みずほFG2行で、2002年6月以前に発行されたものや、他行では合併前(SMBCは、逆さ合併以前の一部時期まで)に発行されたものについては、貼付がある場合があるので、原則的に各行の窓口に提出して取り外しの手続きをするのが無難である(銀行によっては、任意でも可能)。
郵便貯金では郵便貯金総合通帳に、通常貯金、担保定額貯金及び担保定期貯金の預払いを記録する。取引毎に取扱郵便局長印が押されていたが、平成元年頃から押印が省略された。省庁再編時(郵政省から総務省に所管が変更されたとき)に通帳の様式が変わり(ただし、ゆうちょ銀行に移行した現在でも、郵政省時代の通帳もATMで利用できるようになっている)、銀行に類似するようになった。なお、銀行では廃止されている副印鑑表示を現在も継続している。現在、新規申込み時や通帳の再発行時、若しくは、預金者から要望があった場合のみ、副印鑑の印影をスキャナ等で取り込みにくくするための保護シールを貼付している。
一般的に銀行では、ATMでの現金引出にはキャッシュカードと暗証番号が必要であり、通帳と暗証番号のみで現金を引出することはできない。しかし郵便貯金では、通帳と暗証番号のみでもATMで現金引出が出来る。(事前申請がある口座のみ、通帳と暗証番号のみでもATMで現金引出が出来るようにしている銀行も一部にあるが、全ての口座が対象となっているのは郵便貯金のみである。)但し、機械払の対象を「カードのみ」に指定してある場合は、通帳と暗証番号のみでの払戻しはできない。
通帳は種類ごとに番号が付いている。(例:チ1001)
通帳には磁気バー(磁気テープ)がついており、機器が口座番号を読み取るのに使用する。通帳のサイズは各金融機関でだいたい統一されている(岩手銀行のように横のサイズが広い銀行も存在する)が、磁気バーの仕様は統一されておらず、金融機関によって異なっている。同一金融機関でも三菱東京UFJ銀行は、旧東京三菱店舗の通帳と旧UFJ店舗の通帳では磁気バーの仕様が異なっている(これは、主に、窓口端末のベンダの違いなどによるものだが、同じベンダを利用していても銀行によっては、旧富士銀行のようにまるっきり形状が違う場合がある(この場合は、沖電気工業)。旧UFJ銀行の磁気バーの仕様は、窓口端末のベンダをLeadus(ただし、従前の日立仕様)にしているところで多くみられる。たとえば、みずほ信託銀行・北日本銀行・仙台銀行・常陽銀行など)。