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高所作業車運転者(こうしょさぎょうしゃうんてんしゃ)とは、高所作業車運転業務特別教育及び高所作業車運転技能講習を修了した者。労働安全衛生法第61条、第76条にて規定されている。
概要
区分
- 高所作業車運転特別教育 - 作業床の高さ2m以上10m未満の高所作業車。
- 高所作業車運転技能講習 - 作業床の高さ10m以上を含め全ての高所作業車。
受講資格
技能講習
- 技能講習は都道府県労働局長登録教習機関において行われる。日数や時間等はそれぞれの機関により異なる。
- 修了済みの特別教育の実務経験の有無などにより所要時間は異なるが、自動車免許を持っている場合は14時間。
講習科目
- 高所作業車の作業に関する装置の構造および取扱の方法に関する知識
- 原動機に関する知識
- 高所作業車の運転に必要な一般的事項に関する知識
- 関係法令
- 高所作業車の作業のための装置の操作
特別教育
- 特別教育は各事業所(企業等)又は都道府県労働局長登録教習機関において行われる。
- 告示で規定された履修時間は9時間(以上)となっている。自動車免許所持の場合、履修時間は5時間(以上)となる。
講習科目
- 高所作業車の作業に関する装置の構造および取扱の方法に関する知識
- 原動機に関する知識
- 高所作業車の運転に必要な一般的事項に関する知識
- 関係法令
- 高所作業車の作業のための装置の操作
運転できる高所作業車
- トラック式高所作業車、自走式高所作業車、装軌式(クローラ式)高所作業車、装輪式(ホイール式)高所作業車が運転できる。ただし、公道を走る時は、大型特殊自動車免許が必要となる。