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高速自動車国道(こうそくじどうしゃこくどう)とは、「自動車の高速交通の用に供する道路で、全国的な自動車交通網の枢要部分を構成し、かつ、政治・経済・文化上特に重要な地域を連絡するものその他国の利害に特に重大な関係を有する」(高速自動車国道法第4条)国道(高規格幹線道路)のことである。自動車専用道路と共に高速道路として扱われている。A路線とも言われる。
2007年現在供用中の高速自動車国道は、ほとんどが有料道路として供用開始されており、かつ無料開放された例はまだない(新直轄区間、一般国道へ降格された区間をのぞく)。
高速自動車国道には沿道に商店などを建てることができず、また、路肩に自動車を停めることができないことから、休憩施設として概ね50kmおきにサービスエリア(SA)、15kmおきにパーキングエリア(PA)が設けられる。
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高速自動車国道は、自動車の高速交通の用に供する趣旨から、連結できる施設は以下のものに限られている。
これらの連結には国土交通大臣の連結許可を要する。連結位置及び連結予定施設は前述の整備計画の必要事項とされており、かつては連結施設を追加的に新設する場合にも原則としてあらためて整備計画を経る必要があったが、現在は簡素化されている。
また、法施行令では、本線車道に直接出入りすることができる施設につき連結位置に関する基準が示されており、本線車道の接続部分が他の施設のそれから本線車道に沿って2km以上離れていることとされている。
整備路線は、国土開発幹線自動車道の予定路線又は高速自動車国道法に基づき高速自動車国道の路線を指定する政令で指定される。路線が指定された場合、一義的には国土交通大臣が整備計画を定め、建設、その他の管理まで行うものとされている。
しかしながら、料金を徴収してでも道路の整備を促進する趣旨で、別途道路整備特別措置法が1956年に制定され、国土交通大臣は旧日本道路公団(現在の東日本・中日本・西日本各高速道路会社)に高速自動車国道の新設又は改築を行わせ(施行命令)、料金を徴収させることができるものとされた(同法第2条の2)。これを受けて、公団は路線名及び工事の区間、工事方法、工事予算、工事の着手及び完成の予定年月日を「工事実施計画」として提出する(同第2条の3)。
なお、2005年10月1日施行の道路関係4公団の民営化に伴う法改正により、各道路会社が機構との協定に基づき国土交通大臣の許可を受けて、高速自動車国道を含む高速道路を新設、管理し、料金を徴収することができるものと改められた。
公団民営化による新規着工鈍化が必至ななか、地方負担のあらたな形の手法が模索され、2003年12月25日に開催された第1回国土開発幹線自動車道建設会議(国幹会議)において、民営化後の新会社による道路整備を補完する手法として、地方にも費用負担させる直轄事業の方式が導入された。この場合、償還が不要なため当然無料の道路となる。これが新直轄方式である。この方式を採用して建設が行われる区間を新直轄区間という。
この第1回国幹会議では、整備計画まで決定している区間のうち27区間699kmが新直轄方式に変更されることが決まった。これを受け、2003年5月12日に改正高速自動車国道法等が施行。上記の場合、国がその4分の3以上で政令で定める割合を、残りを都道府県や指定都市が費用負担するものと改正された。実際には、都道府県等の負担分については地方交付税措置の重点配分(県の負担分の9割を地方債で充当し、その元利償還金について地方交付税措置を行う)や高速道路の後進地域に対する補助等によりある程度まで抑えられる見通しとなっている。
なお、新直轄方式の「新」とは従来の直轄方式である「高速自動車国道に並行する一般国道自動車専用道路(A'路線)(国と県の建設費負担は2対1)」に対するものである。
国内第1号の新直轄方式は、道東自動車道の釧路線である。当初この路線は、従来方式での建設で計画されていたが、近隣市町が応分の費用を積極的に負担し完成を急ぐ必要があるという自発的な住民運動によって積極的に新直轄方式に変更した。2007年9月には日本海沿岸東北自動車道の本荘IC~岩城ICが新直轄方式としては初めて開通した。
新直轄方式は道路公団民営化に関連して初めてとられた手法であるため、第1回国幹会議での対象区間では、すでに旧来の方法で策定済みの計画を、事業主体など基本計画にたちかえって切り替えるという形をとった。2004年1月30日付で、以下の27区間につき整備計画が変更(ならびに、うち20区間については公団への施行命令が撤回)し、2006年2月7日付でさらに7区間の整備計画が変更された。 (括弧内の区間は併走する国道)
現在指定中の高速自動車国道には、以下の路線がある。
現在供用中の高速自動車国道には、以下の路線がある。括弧内は開通区間(高速自動車国道であるA路線区間)を示す。ただし、高速道路としては連続していても、高速自動車国道ではない区間は除いてある。
整備計画の変更により一般国道から高速自動車国道へ昇格された区間が存在する。
| 編入年月日 | 編入した路線名 | 編入区間 | 旧道路名称 |
|---|---|---|---|
| 1973年4月1日 | 札樽自動車道 | 札幌西IC~小樽IC | 一般国道5号札幌小樽道路 |
| 1973年4月1日 | 関越自動車道 | 練馬IC~川越IC | 一般国道254号東京川越道路 |
| 1973年4月1日 | 東名阪自動車道 | 桑名IC~亀山IC | 一般国道1号東名阪道路 |
| 1973年4月1日 | 西名阪自動車道 | 天理IC~松原JCT | 一般国道25号西名阪道路 |
| 1987年10月8日 | 沖縄自動車道 | 許田IC~石川IC | 一般国道329号沖縄自動車道 |
| 1998年7月1日 | 山形自動車道 | 笹谷IC~関沢IC | 一般国道286号笹谷トンネル |
| 2005年4月1日 | 阪和自動車道 | 海南IC~吉備IC | 一般国道42号海南湯浅道路 |
また、逆に高速自動車国道から一般国道へ降格された区間として唯一、一般国道116号新潟西バイパスの新潟西IC~黒埼IC(旧北陸自動車道新潟料金所~新潟黒埼IC)が存在する。
高速自動車国道の通行料金は、原則として走行距離に応じて支払う対距離制となっている。また、利用1回ごとにターミナルチャージを支払う。
料金は、以上の合計に消費税を加え、24捨25入して50円単位とする。
沖縄自動車道は、本土の高速道路と比べて、約40%割引の料金体系が用いられている(2005年4月1日現在)。
出口料金所を設けると渋滞が予想される路線(主に都市部)では均一制料金を採用している。通行料金は、平均旅行距離をもとに上記の方法で算出されている。このため、短距離利用の場合は対距離制より割高に、全区間の走行など長距離利用の場合は割安になる。
「高速自動車国道の本線車道のうち対面通行でない区間」と、それ以外の道路(具体的には、高速自動車国道の本線車道のうち対面通行の区間(暫定2車線区間等)や登坂車線、自動車専用道路、一般道路)とでは、最高速度や最低速度に関する規制が異なる(詳細は各項目を参照のこと)。
高速自動車国道および自動車専用道路の入口・出口には、自動車専用(325)の道路標識が設置されている。しかし、通行している高速道路が、高速自動車国道であるのか、自動車専用道路であるのかの区別は、おおむね「~自動車道」と言う道路名称であることや、道路の車線数や道路の線形などの常識的な情報以外に、運転中に判断できるような情報はない。一般の利用者にとっても、ETCの各種時間帯割引の適用に影響するにもかかわらず、上記の指定路線の一覧のように、法令である政令を参照する以外には、判断・区別する方法が無いため、問題である。
高速自動車国道や自動車専用道路のうち高規格幹線道路のもの等、最高速度が80~100km/hとなっている道路については、降雨や濃霧、故障車や事故等、渋滞等の発生などにより、必要に応じて臨時に80km/h規制、50km/h規制等を行っている。最高速度の道路標識には、表示幕方式や電光方式が採用されている。
通行止め規制やチェーン規制、事故等や渋滞、混雑の発生に関する道路交通情報としては、高速自動車国道のほぼ全区間と、一部の自動車専用道路、都市高速道路については、日本道路交通情報センターにより道路情報のリアルタイム提供がなされている[1]。